2024.03.01
河川敷でのドローン飛行について
さて3月に入り少しずつ暖かくなってきました。
花粉症の私は大変ですが💧そろそろ桜の季節です🌸
地元ですが川の土手下に桜並木があり、毎年綺麗に咲く場所があるのでドローンで空撮したいなぁと思い、土地の所有者であろう市役所に問い合わせをしてみました。
聞いたところ、番地がないので市の管轄ではなく土手が近い事もあり河川事務所へ連絡してと言われ、国土交通省の関東地方整備局へ電話して聞いてみました。
担当者と電話で話しながら&ホームページを見ながら説明され、「河川の利用案内」→「河川の一時的な占用又は使用について」→「河川占用等許認可の手続き」≑『マラソン大会、テレビ撮影等短期間の使用の場合』と、同じ様な意味らしく
【河川敷地の一時使用届出書】と【場所の地図】を添付して提出してください。
との事(・・・あれれ?)
これは聞かないと全然分からない。聞いて良かった。と、(ずいぶん大げさだな~と思いながら)失笑してしまいましたが、ただ桜を撮りたいだけで長々と説明を聞いていましたが、結局のところ
『工事や点検など又は特別な理由が無い限りは使用不可』≑『個人的な趣味や嗜好でのドローン撮影は不可』という事になりました。
(へぇ~ _(_^_)_ そ~なんだぁ。と思い、ちょっとスイッチが入ってしまいました)
ここで引き下がらないのが私で、色々と担当者にあの手この手、角度を変えた見方や考え方などを質問と提案なんかしてみました。が、どーーーしてもダメでした。。。(._.)
しかしながら話していくうちに解決の糸口が少し見えた様な気がしたので、今回は「分かりました。ちょっと考えてみます。」という事で、一旦引き下がりました。
(何を言ってもこの手の事は譲歩策みたいなものが何もないんですね~・・・)
「やっぱりドローンは簡単には飛ばせられないんだな~と痛感しました」
が、自分なりに裏技というか斜め技?策を考えたので、ちょっと時間と手間はかかりますが時期が来たら、も~う直接申請しに行ってみようと思います!
Let’s Challenge!という事で
もしOKが出れば国交省DIPS2.0への通報と警察署への連絡も必ずしますが(^^;)
では、また