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法令とは

先日、石綿作業主任者の講習を受け試験に合格し資格を取得してきました。

(難易度は高くないですが一応、国家資格です。それでも2日間の講習は正直キツい💦)

法令とは-

国会が制定した「法律」と、内閣が制定した「政令」及び行政機関の長である大臣が定める「省令」などを併せて一般に法令といいます。

民主主義のもとで国民に【義務】を負わせるには、法律によらなければなりませんが、労働・安全・衛生に関する法律として『労働安全衛生法』があります。

その中には、現場作業には必ず有資格者のうちから作業主任者を選任して、指揮を行わせなければならないとしています。

石綿に関しては、石綿作業主任者になりますが、現場の大小に係わらず一般住宅のリフォームにも当然該当します。

石綿は、髪の毛の5.000分の1程度の大きさなので、ほとんど目に見えません。住宅に多いのは、壁紙(クロス)・その下地のボード・軒裏のケイカル板やサイディング・水廻によく使うクッションフロアやその接着剤まで、多種多様でほとんどの建築材料にはアスベストが入っています。

適切な作業を行わないと、現場の職人はもちろん、そこに住んでいる住人や近所の方までアスベストを吸ってしまい、肺がん等の病気になってしまいます。

一昔前のリフォームとは違い、簡単に自宅を直すという訳にはいきません。また、リフォームをする前にも事前調査といって必ずアスベストの有無を調査する事が【義務】になっています。

(一昨年に取得した、建築物石綿含有建材調査者のほうが難しかった様な気がしますが国家資格ではないです。)

このように一連の流れや法律がある事を知って、リフォームをお願いする時には有資格者を選び、適切な段取りと方法でリフォームをしていかなければなりません。

法律なので義務であり当然のことながら【罰則】もあります。「知らなかった・・・」では済まされない。という事です。