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単にリフォームといっても・・・

「4号特例」の見直し・・・

数十年振りの法改正になります。前々から気にはしていましたが、ごっつい量の資料が国土交通省から送られてきました💦 わー~ (ん~まだ全部は読めない…😓)

「審査省略制度(いわゆる「4号特例」)とは・・・

建築基準法第6条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です。

これだと意味が分からないので・・・

身近な事で言うならば、リフォームが該当します。言葉の表現的に言うならば、大規模修繕・模様替えが該当します。もっと踏み込むと、屋根や外壁、床など下地まで触るような工事は該当します!

緩和措置などはというと・・・

小規模増改築における、各要件の考え方は今後の技術的助言において示す予定となっているようです。2025年4月からは施行予定です!

注意する点はというと・・・

この増改築という言葉は、リフォームに該当します。表層的な改修、クロスの張り替えや床の張り替え等は該当しない予定ですが、今後リノベーションなどによって大規模に工事をする場合は要注意!というか、ほぼ無理に近い状況、例外を除いてより厳しく難しい状況になるのでは?…と思っています。

新築時において当初なかったものを、増築など例えばサンルームや作業場、物置(㎡数が関係する場合もある)などは撤去するようですし、柱や梁などを全て露わにして構造計算をし直すようです!(おそらく…)

という事は・・・

現時点でも工事自体、材料費の高騰や職人不足があるなかで今後は更に、設計費用・あらゆる手間や内容も濃くなり時間とお金の負担が業者と顧客双方に増えそうです!

また先日は厚生労働省より・・・

石綿対策に係る全国一斉パトロールについて報道があり、国土交通省、環境省と合同で当面の間実施されています。

該当するのは、全ての建築物で、ありとあらゆる材料(2006年9月1日以降着工のものは除く)には、ほぼ全てに目に見えないアスベストが入っています!

 

「単にリフォームといっても」・・・

多少の解体や撤去作業、剥がし行為などもあります。今後は有資格者による事前調査及び報告が義務なので、要注意です。厚生労働省、国土交通省、環境省と連携し、現場指導や監視、処罰や処分があるので気を付けなければいけません!

以上のように、このような

 

「知識や経験、許可や資格」

を持っているかをリフォームを行う業者側はもちろん、お願いする側も今後は注意して見ていかなければいけませんね!

(文字が多いと読む気が失せるので、この辺で。)

まだよく分からない事が多いですが、これからも情報収集に努めていこうと思います。。。😊